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行政書士山本事務所
(千葉県千葉市)


ビザ申請・入管手続


外国人の方が日本に入国・滞在するには27種類のうちのいずれかのビザが必要になります。一般的なビザとして以下のものがあります。

日本人の配偶者等ビザ・・・日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人が認知した子がこのビザに該当します。

永住者の配偶者等ビザ・・・永住者の配偶者、特別永住者の配偶者、永住者の子がこのビザに該当します。

家族滞在ビザ・・・日本で仕事をする外国人の配偶者(夫や妻)や子供が滞在するためのビザ。親や兄弟でも特別な場合は取得できる場合があります。

定住者ビザ・・・「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ者が、日本人の夫もしくは妻との離婚や死別により在留資格を変更する場合や、日本人の子として出生した者の実子(日本人からみて孫)、日本人の子として出生し「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留するする者の配偶者などが該当します。

投資経営ビザ・・・日本で会社を設立して事業の経営を行う外国人などがこのビザに該当します。

技能ビザ・・・外国料理のコック、パイロット、スポーツトレーナー、動物の調教師、ソムリエ、貴金属や毛皮の加工職人などの活動を行う人のビザです。

人文知識国際業務ビザ…貿易業務、通訳、翻訳、ファッションデザイナーなどの文系の仕事や各国の思考や感受性を必要とする仕事を日本で行う人のビザです。

技術ビザ・・・技術者、エンジニア、プログラマーなどの技術系の仕事を日本で行う人のビザです。

永住ビザ・・・就労ビザで10年程度、日本人の配偶者ビザで3年程度日本に在留している外国人がもらえるビザです。永住ビザと取得するとビザの更新が不要になります。また、仕事に制限がなくなります。

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